京滋お部屋探しネット第七期第9回 定例会議 平成25年7月12日(金)
1.法務・研修委員会
貸主が家賃回収代行会社を利用し、家賃等の督促を行った場合、マンションの管理会社が借主へ督促を行う行為とは異なり、家賃回収代行会社の行為は非弁行為とみなされる可能性が非常に高く、貸主も家賃回収代行会社も法律違反として処罰される可能性が有ります。
これは、マンションの管理会社が再委託として家賃回収代行会社を利用した場合も同様で、その管理会社も処罰される可能性が有りますので、このような委託は行わないでください。
2.ブランド向上委員会
リクルートグループ様から、添付資料の「秋シーズンマーケット動向」をご説明いただきました。
また、この添付資料及びバックデータについては、京滋お部屋探しネットのホームページ内、加盟企業向けメニューへ、後日貼り付けいたします。必要に応じてご確認ください。