賃貸必携ガイドブック
退去時の原状回復について、以前は本来貸主が負担すべき内容を借主負担としていたケースも見受けられ、賃貸借契約におけるトラブルの一因となっていました。現在、京滋お部屋探しネット加盟店では、原則として国土交通省が発行している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」を適応しておりますので、安心してご契約いただけます。
敷金は判例により次のように定義されています。
お客様が、賃料その他の債務を担保するために、契約成立の際、あらかじめオーナー様に預託する金銭。
【参考例として】
将来契約が終了した場合には敷金から、上記の金額などを控除した残額が、お客様に対して返還されます。
一般的な建物賃貸借契約書には、「賃借人は契約終了時に本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。お客様の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、お客様の故意・過失、善管注意義務違反、その他常識を逸した使用による損傷などを復旧するということで、この費用はお客様で負担するものとし、それ以外の経年劣化や通常損耗などについては、建物賃貸借契約書に特別の約定がある場合を除き、オーナー様の負担になります。
お客様は善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)をオーナー様に対して負います。これは、契約期間中は相当の注意を払って物件を使用・管理しなければならない、という義務であり、これに反して、物件を壊したり汚したりした場合には、お客様の責任で原状回復を行うように求められます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
荷物をすべて出された後、オーナー様あるいはオーナー様の代理、または管理会社立ち会いのもと、退室点検を行います。これは入居時と比べて建物や設備がどのような状態に変化しているかを調べるものであり、後々のトラブルを防止するためのものです。立ち会いを行うのは、オーナー様(オーナー様の代理、改装業者、または管理会社)とお客様との間で、お客様の費用負担を確定させるためですので、必ず立ち会い点検を受けてください。