14. 入居中の修繕について

賃貸必携ガイドブック

14 . 入居中の修繕について

設備の不具合発生による入居中の修繕について、法律で以下のように定められています。

修繕発生時の連絡について

日常の生活で専有部分に補修・修理が必要になった場合は、早急にオーナー様または管理会社に連絡し、対応について相談するようにしましょう。連絡が遅れると、その原因が通常使用によるものかどうかの判断が難しくなってしまいます。

  • 管理会社および業者(メーカーなど)の休日、営業時間、スケジュールの都合などで、ご希望の日時に訪問できない場合もあります。

お客様負担項目について

原則として、お客様自身でオーナー様または管理会社の指定業者以外に手配および支払いをされた場合、その費用は、全額お客様のご負担となります。(ただし夜間などの緊急時、やむを得ない場合についてはご相談ください)また前入居者のエアコンなど、契約書に付帯設備として記載されていない物については、オーナー様は修繕の義務を負いません。重要事項説明書や契約書で、事前に賃貸借物件の付帯設備かどうか確認しておくことが大切です。

お客様負担項目例(以下のものは、入居期間の長短に関わらずお客様のご負担となる場合があります。)

1. 鍵の紛失などによる鍵の作成、シリンダーの交換費用
2. 鍵の置き忘れによる解錠作業費用
3. 各戸内の電球および電池の交換費用
4. 水道蛇口のパッキンの取り替え費用

5. 各戸の浴室、流し台、洗面器、トイレの排水詰まりの清掃費用
6. お客様の不注意による給湯器や既設エアコンの修理費用
7. その他、室内の消耗品などの交換費用
8. お客様の故意または過失による物件の破損・損害の費用