13.入居者向け火災保険等について

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. 入居者向け火災保険等について

災害は、普段からの意識が大切です。外出時の火元の確認など人為的に防げるものもありますが、天災や上階からの水漏れなど
不可抗力による損害もありえないとは言えません。そんな万一の時のために入居者向け火災保険についてご説明いたします。
もし事故が起こった場合は、至急、管理会社か代理店、または保険会社の事故センターまでご連絡ください。

入居者向け火災保険・少額短期保険とは

住宅内に収容する家財を対象として、火災・落雷・風災・雪災・ひょう災・車の飛び込み・盗難などによる損害を補償する火災保険のことを言います。

  • 少額短期保険とは、少額の保険金額を短い保険期間のみで引受を行う保険です。(損害保険の保険期間は2年以内です。)詳しくは管理会社等にお尋ねください。

契約の対象

◆ 建物(一戸建て建物、マンションなどの区分所有建物も対象となります)
◆ 収容家財

補償内容

家財の補償(ご自身の所有物の補償)

  • 火災・落雷
  • 破裂または爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
  • 給排水設備に生じた事故、または他の戸室で生じた事故による水漏れ
  • 騒じょう、労働争議にともなう暴力行為・破壊行為
  • 盗難(屋外に放置した間の盗難は対象外)
  • 水災

費用の補償(ご自身の所有物の補償事故にともなう費用補償)

  • 臨時費用
  • 残存物片付け費用
  • 失火見舞費用
  • 地震火災費用
★補償内容を広げる特約(住宅総合保険に付帯)
【賠償責任保険(第三者の人や所有物に対する補償)
  • オーナー様に対する賠償責任
    →「借家人賠償責任担保特約」・「修理費用担保特約」
  • 他人に対する賠償責任
    →「個人賠償責任担保特約」

賠償責任保険と費用保険について

保険金は、ご自身の財産(建物・収容家財)が被った様々な損害に対して支払われます。また(日常生活や住宅居住中の)第三者に対して損害を与えてしまった場合も、賠償責任保険により支払われます。さらに、保険金支払い事故における様々な付帯費用についても費用保険として支払われる場合があります。各自の特約事項をご確認ください。

保険で支払われる例

盗難

空き巣に入られ、現金・カメラなどを盗まれた。
またその際に窓ガラスなどが破損した。

家財の補償(自身のモノ損害)

  • 現金などの補償額には上限があります。また30万円を超える
    高級貴金属などは明記物件として、別途届出が必要です。
    (保険料が増額します)

落雷

テレビ・ビデオが映らなくなる。

家財の補償(自身のモノ損害)

漏水

洗濯機からの排水管の詰まりや、給水ポンプのホースの外れによる
漏水により、階下の住人に被害を与える。

賠償責任(個人賠償)

火災

天ぷらを揚げている時、不注意でクロスや天井をこがす。

賠償責任(借家人賠償)

ガラスの破損

エントランスで遊んでいた幼児数人が、ドアにぶつかりガラスが割れる。

賠償責任(個人賠償)

保険金が支払われない主な場合

以下のような損害については、原則として保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意・重過失・法令違反による場合
  • 凍結による水道管などの破裂損害
  • 地震・噴火・津波による損害(地震が原因の延焼・類焼損害を含む)
  • 保険契約者・被保険者の管理下にある他人の有する財物への賠償責任
  • 保険の目的である家財が屋外にある間に生じた盗難
  • 申込時に届け出ていない1点30万円をこえる貴金属・美術品などへの損害
  • いたずらが原因の損害 など

※保険会社によって契約内容が異なりますので、契約時には必ずご確認ください。