11.訪問販売や詐欺などについて

  1. 京滋お部屋探しネット
  2. 賃貸必携ガイドブック
  3. 11.訪問販売や詐欺などについて

賃貸必携ガイドブック

. 訪問販売や詐欺などについて

近年、悪質な訪問販売や詐欺などによる被害が増加しています。管理会社やオーナー様は通常、業者に対して
販売などの依頼や許可をしておりませんので、必ずお断りください。強引な場合は警察に通報されることをおすすめします。

訪問販売の手口例

管理会社社員や町内会の者、オーナー様の代理人、宅配業者や役所の職員(消防署員など)を装い、換気扇フィルター、消化器、ディスポーザーなどの商品や有害器具を法外な価格で売りつける。

詐欺の手口例

ゴミの収集費や町内会費が必要になった、あるいは管理会社、オーナー様が変更したとウソをつき、ニセの家賃振込口座の変更通知を送り付け、金銭を搾取しようとする。

もし、被害にあってしまったら…

クーリングオフ制度

一言でいうなら、消費者側から一方的に契約の撤回・解除をできる権利。強引に不要な品物を買わされたり、不当に高い金額で買わされたりした場合に、一度冷静になって考え(cooling-off)、不要と思えば、無条件で返品・解約ができるという制度です。一定期間内に書面を通じて行います。ただし、商品を開封した場合は返品できませんのでご注意ください。また有効期間はクーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間(3,000円未満の現金取引を除く)となります。不明な場合は最寄りの消費者センターに相談してください。

クーリングオフの効果

  • その契約は無効になります。
  • 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
  • すでに頭金や申込金を支払っている場合でも、
    その金額を全額返してもらえます。
  • 商品を受取り済みの場合、その引取費用はすべて販売業者の負担となります。