賃貸必携ガイドブック
多くの方が利用されている駐車場や駐輪場。この項目では利用上のご注意点や、大切なのに意外と知られていないポイントをご説明します。
個別に契約する場合と建物賃貸借契約書に付随している場合の2つのパターンがあります。いずれの場合も駐車区画番号や使用上の注意が記載されていますので、決められた規則を守って駐車しましょう。駐車する車両を契約書などで特定されている場合は、車両を変更する時に申告が必要です。事前にオーナー様または管理会社にお申し出ください。ガレージ内での事故・盗難などの損害は、当事者間での解決が基本です。警察署へすみやかに届け出てください。車庫証明が必要な場合は、発行手数料が必要になることがあります。車両を変更する場合は、駐車場のサイズを必ずご確認ください。
物件ごとに駐輪できる車両の種類や台数は決められています。(自転車のみ・バイクは50ccまで・自転車1台のみなど)生活する際のとても重要なポイントになりますので、事前にしっかり確認してください。駐輪シールを発行している管理会社の物件では、貼っていない車両は不法駐輪として処分される場合もありますのでご注意ください。車両が変わった場合も、駐輪シールの再発行が必要です。また、駐輪場のない物件は近隣で駐輪場を確保できた場合を除いて、駐輪することはできません。建物付近の路上に駐輪することは、近隣の方の迷惑となりますので禁止されています。